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これまで、修繕費用の借主負担についてみてきましたが、ここでは個々の事例を見ていきましょう。

Q:煙草で壁が変色した場合の壁の張り替え工事の費用は、借主負担?
A:通常の掃除で落とせる範囲の汚れなら、通常損耗となります。ただし、ヘビースモーカーで、通常の掃除では落とせない汚れがある場合については、費用を請求されます。

Q:ポスターを貼り付けた跡が残った場合のクロスの張替え工事費用は、借主負担?
A:通常損耗の範囲とされているので、貸主負担となります。

Q:台所の油汚れのクリーニング代は、借主負担?
A:通常損耗の範囲を超えると判断された場合は、借主負担となります。

Q:クロスの一部を破損し、同じ柄がなく部屋全体のクロスを張り替えることになった場合の工事費用は借主負担?
A:借主の負担となるのは最小範囲です。部屋全体の工事費用を支払う必要はありません。

Q:冷蔵庫の後ろがクロス焼けした場合、クロスの張り替え工事費用は借主負担?
A:通常損耗となりますので、支払う必要はありません。

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