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自然損耗の負担割合


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【自然損耗については払わなくていいの?】
自然損耗については、ガイドラインで借主が払う必要はないとされています。一般的な自然損耗については、家賃に含まれていると考えられているわけです。

【借主が自然損耗の費用を払う場合】
自然損耗の費用については、原則貸主が負担しますが、特約がある場合は異なります。
その特約も、借主にとって不利になる特約の場合は消費者契約法に基づき無効となりますが、借主の同意があり、借主にとっても有利な特約の場合は有効になります。
例えば、「家賃を低くする代わりに、明け渡しの際は自然損耗の部分も修繕して明け渡す」などの特約は、有効になります。

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