修繕費用の負担割合
【修繕費用の範囲】
修繕費用について、借主に責任がある場合は、常に借主が全額負担をしなければいけないのでしょうか?
例えば、借主がカーペットを煙草で焦がした場合、カーペットの修繕費用を負担することになりますが、そもそもそのカーペットを使い始めて年月が経っていた場合、貸主は新入居者を募るために、カーペットを張り替えるのが普通です。この場合、カーペットを焦がした借主だけが修繕費用の全額負担をして、貸主は一切負担をしないというのはとても不公平です。このような場合には、借主は一定の範囲の費用の負担で足りると考えられています。
【原状回復物件中の取扱い】
借主の原因で物件の修繕工事が必要となった場合、工事期間中の物件の使用料は敷金から引かれることになりますが、ここでも注意が必要です。借主の責任による原状回復の工事という名目で、他の所の改修も行っていたりして、借主が気づかないうちに費用を多く請求されている場合もあります。