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保証金や礼金も返還されるの?


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不動産の賃貸借で、敷金以外にもトラブルになりやすいものがあります。
保証金や礼金といった、法律に明確な規定として存在していないものです。
それらは返還されるものなのかを含めて、一つ一つ見ていきましょう。

【保証金】
敷金とほぼ同じ意味で、貸主が借主から損害の担保として受け取る一定額のお金のことで、原則として返還されます。

【礼金・権利金】
礼金・権利金は、損害を担保としたお金ではなく、貸主に対するお礼の意味で借主が渡すお金のことで、返還されません。

【敷引き】
関西地方には、敷金・礼金がない代わりに、敷引きがあります。これは、入居時に払う保証金のうち、あらかじめ退去時にかかる原状回復費用を決めて、その費用については返還しないとするものです。

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