敷金返還・円満解決の方法

敷金返還トラブル委員会
元不動産業者の行政書士が敷金返還、敷金トラブルのご相談を無料で承ります。
TOP>>敷金返還・円満解決の方法

以上のように解決方法を見てきましたが、できれば裁判などにもちこむことなく解決しておきたいものです。


1.できるだけ部屋の現状を把握しておく。

敷金の控除は前述のように部屋を退去してから算出されますので全く無頓着でいると計算外のところから差し引かれる可能性があります。このような事態を避けるために、部屋の状態をきちんと把握しておくことが望ましいといえるでしょう。写真、あるいはフローリングなどの状況をきちんとチェックしておけば最悪裁判になった時にも証拠として使用できるというメリットがあります。

もちろん、これを実際に自分で作成するとなると大変ですし、費用もかかりますが、最近では引越し業者が敷金トラブル防止のために部屋の状況についての報告書や検査書を作成してくれる場合もありますし、敷金返還を主にしているところで検査書を作成してくれる場合もありますので、そうしたサービスなども利用することが望ましいと思われます。

無論、出て行く前に相手に来てもらって直接現状ならどの程度控除されるかを聞くのが望ましいのではありますが…

尚、敷金トラブルが問題になるのは出て行くときですが、原状回復という観点からは入居時の状態をチェックしておけばより理想的ではあります。新しく移ったばかりで出て行く時のことを考えるのは極めて億劫ではありますが、入居状態を把握しておけばより敷金返還の主張に説得力が増すものと思われます。

2.迂闊にサインなどはしない

立退時に、仲介業者が敷金精算の書面などにサインを求めたり、明細書に対する承諾書への記入などを頼むことがあります。もちろん、その中には本来より賃借人側にとって不利になるような条項が入っていたり、リフォーム代を支払う旨の一文などが入っていたりするわけです。敷金と直接書かずに「賃貸借終了に関する書面」などと銘打たれたりしていて中に敷金に関する細目が入っていたりする場合があります。

うっかりサインしたり、判を押してしまったりすると別の合意がなされたということになってしまい、「ここにサインしたじゃないか」などと後々問題になることがあります。

部屋を移る際にはついつい気が緩みがちになりますが、出された書面に安易にサインはせず、一度持ち帰るなりしてしっかり対応しましょう。

3.専門知識に欠ける相手と思わせない

不動産業者が敷金を余分に取るのは多分に確信犯的な部分がありますので、それができないと分かれば向こうもあまり無駄な努力はしません。できる、できないをどこで判断するかというと専門的知識が通じるか否かというところにあります。

従いまして、「知り合いの行政書士に聞いてみたらこう言っていた」とかこちら側にも専門的知識がある、ということをアピールしておくことが大切です。

4.喧嘩腰にならない

「2」は言い換えれば相手に舐められないようにするということですが、舐められないために喧嘩腰になったり、「法律があるから当然自分が正しい」とかいう態度をとるのも場合によっては感情的対立を呼び起こしてしまう可能性もあります。

交渉に慣れていない場合には専門家に任せるのが一番無難な方法でありましょう。ただし、敷金解決の専門家の人達も交渉については別料金になる場合もありますのでこれはあらかじめきちんと聞いておきましょう。

copyright (c) 2008 敷金返還トラブル委員会 All Rights Reserved.