敷金に関する用語集

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重複になりますが、ここまで出てきた用語等の整理をしておきます。


敷金賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭。不動産賃貸借において、賃貸人が賃料不払や物件毀損などによって予期せぬ被害を受けないよう一定の額の金額をあらかじめおさめてもらうもの。不払・毀損等がなければ返ってくる。

礼金賃貸借契約において借りた側が貸した側に謝礼の意味をこめて支払うもの。敷金と異なり、返ってくることはない。

原状回復言葉通りの意味であれば契約締結以前の前に戻すこと。ただし、借主が継続的に使用し、貸主が継続的に賃料を受け取っている賃貸借でこのような意味で使うのは望ましくなく、一般に「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と考えられている。

善管注意義務善良なる管理者の注意義務を略したもの。概ね、「委任を受けた人の、職業、地位、能力等において、社会通念上、要求される注意義務」を言う。

自己における物と同一の注意義務大体言葉通り。自分のものであれば多少粗雑に扱うことを想定し、かつ、そのような管理で良いとされる。

修繕義務上記の原状回復について、賃借人の故意・過失などによる物件の価値磨耗などについて賃借人に支払義務があるとされる。

特約当事者の間で本来法律に規定のないこと、または反することを取り決めること。一般の契約などでは私的自治の原則から認められる。

内容証明何日にAがBにある内容の手紙を出したということを郵便局が証明してくれる制度。敷金返還を問わず、トラブルの際に利用される。

調停広義では第三者の仲裁を受けて紛争解決を目指すもので第三者の性質は問わない。敷金に関する狭義の意味では裁判所で専門家の仲裁を受けながら解決を目指していくというもの。

支払督促相手の住所地を管轄する裁判所が送る支払を督促する書類。異議申立をすることなく期間が過ぎれば、支払のための強制力をもつ。

少額訴訟裁判遅延などの問題に対処すべく作られた制度。60万円以下の金銭にかかる比較的小規模な事件について1回の手続で判決までいく訴訟。

敷金に関する法律など

民法賃貸借について原則を決めている法律。但し、敷金に関する事項はない。

借地借家法期間など、民法が取り決めていない土地・建物の賃貸借などについて規定している。ここにも敷金に関する規定はない。

消費者契約法2001年に施行された消費者を契約トラブルから守るために法律。業者と消費者間の不公平さを是正すべく消費者保護のための条項を設けている。敷金返還請求で使われ、また事例はないものの礼金・更新料などについても適用の余地があると考えられている。

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